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(2022年12月28日)
労働基準法において、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対して、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金(残業代)を支払わなければならないと定められています。
2010年の労働基準法の改正により、この割増賃金の率が引き上げられ、1か月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要になりました。
法改正の当時、中小企業への適用は当面の間猶予されていましたが、2023年4月より、中小企業においても割増賃金率の引き上げが適用となります。
割増賃金率引き上げまでに必要な対応を確認します。
1.時間外労働の削減
今回の割増賃金率の引き上げは、あくまでも月60時間を超えた部分の割増賃金が対象ですが、時間単価が1,500円の場合、割増賃金率が25%から50%に変わることで1時間当たりの賃金額は1,875円(25%)から2,250円(50%)となります。
長時間労働をしている従業員が多い会社にとって、影響は決して小さいものではありません。
長時間労働の防止および人件費の増加という観点から、企業はできるだけ時間外労働を削減しておくことが必要になります。
2. 就業規則(賃金規程)の変更
割増賃金率は、絶対的必要記載事項の為、就業規則(賃金規程)に必ず規定する必要があります。該当箇所を修正、従業員への周知・意見徴収、労働基準監督署への届出が必要です。
3. 給与計算システムの設定について
使用している給与計算システムの割増率の設定の変更も必要です。
4. 36協定の取り扱い
時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)において、特別条項を設ける場合、限度時間を超えた労働に係る割増賃金率を記載する欄があります。
2023年4月1日以降に割増賃金率が変更となりますが、36協定には月60時間を超えた割増賃金率を記載する必要はないため、協定期間が2023年4月1日をまたぐ場合であっても、届出をし直す必要はありません。
5. 代替休暇の活用について
労使協定を締結することで、割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇を与えることができます。代替休暇の対象となるのは月60時間超の時間外時間となりますので、時間外労働が多い場合は制度導入も検討が必要です。
時間外労働削減の前提として、会社は労働時間を適正に把握することが必要です。適正な労働時間を記録するように社内教育を行ったり、労働時間の記録とパソコンの使用記録など労働実態との乖離がないかを点検したりするなどの取組も行いましょう。
また、2020年4月1日より賃金請求権の消滅時効期間が延長され、2年から5年となりました(ただし当面の間3年)。残業代を正しく計算していないと、最大3年分の未払い残業代を請求されるリスクを抱えることとなります。
残業代の不払いは、労働基準法の規定により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となりますので、しっかりと各種対策やリスク予防策を講じることが大切です。
(2022年11月30日)
介護休業は、負傷や疾病、身体もしくは精神の障害などの理由から2週間以上「常時介護」が必要な家族(配偶者、父母、配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する場合に取得できる休暇です。
要介護状態にある家族1人につき3回まで、通算93日まで取得でき、休業期間中については経済的支援のため、介護休業給付金の支給を受けることができます。
しかし、介護休業は育児休業とは異なり、社会保険料の免除制度がないため、健康保険料や厚生年金保険料の支払いは発生し続けます。
Q.取得するできる日数が93日は短いのでは?
A.介護休業というのは介護のためにずっと休み続けるための制度ではありません。
介護休業制度は、介護を要する家族を抱えた労働者が雇用を継続していくためには、少なくとも介護に関する長期的な方針を決めるまでの間、当面家族による介護がやむを得ない期間について、緊急的対応措置として、休業ができるようにすることが必要であるという観点から創設されました。
つまり、家族が介護を必要とする状態になった場合に、ケアマネージャーに要介護認定をしてもらったり、在宅で介護するのか、それとも介護施設に入居するのかを始め、介護サービスを選定したりといった、いわば介護を始めるための準備期間というのが介護休業の目的です。
介護休業によって、本人がつきっきりでなくても、働きながら介護ができるような体制を整えることが重要です。
介護休業は育児休業と比較して、従業員への制度の内容浸透が十分でない可能性があります。 従業員が家族の介護の問題を1人で抱え込まないように、厚生労働省のホームページにある両立支援ガイドなどのツールを活用しながら、情報提供をしていきましょう。
(2022年11月28日)
令和4年10月11日より全国旅行支援が開始したことで「息抜きに旅行でもどうだろうか」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
会社では出張旅費に充てるものとして使われる場合もあるかと思います。
今回はこの制度に関わる税金についてまとめていきます。
【要点】
・個人の方は割引額・クーポン券額が一時所得の対象となり、一時所得は50万円を超えなければ課税されない
・一般的な給与所得者は給与以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告をする必要はない
・法人は原則として割引前の金額で経費計上をし、役員・従業員の方へ割引後の金額で精算した場合は割引額が雑収入となる
【基本的にGoToトラベルと同じ課税関係】
以前に新型コロナウイルス感染症の経済対策として『GoToトラベル』・『GoToイート』が行われましたが、全国旅行支援制度も同じ課税関係となります。
『個人・法人』の2つに分けてまとめていきます。
[個人]
個人の方でキャンペーン対象の旅行商品を購入した場合は、国から補助される旅行代金の割引額やクーポン券額は一時所得の対象となります。
この一時所得に関する収益の計上時期については、以下の通りです。
・旅行代金の割引額 ➡ 旅行代金相当額の充当後の額の支払い完了時(=旅行終了時)
・クーポン券 ➡ 使用した時
なお、一時所得は特別控除として50万円が控除されますので、その年の一時所得合計が50万円を超えなければ所得税が発生することはありません。
※控除:課税対象額を減らす
▽ 一時所得の課税所得金額=(一時所得に関する収入金額-そのためにかかった経費-特別控除50万円)×1/2
また、会社に勤めている方が個人的にキャンペーンを利用した際、基本的には以下の3つの要件全てに当てはまる場合は給与所得と退職所得を除いた所得が20万円以下であれば課税されません。
<3つの要件> |
・収入は1か所の勤務先から支給される給与のみ ・その給与収入は2,000万円以下 |
役員・従業員が出張でこのキャンペーンを利用した場合ですが、法人が旅費として経費計上する金額は割引前の金額となります。
理由としては「旅行会社が旅行代金を値引きしたわけではない」からです。経理処理は以下の2パターンあります。
例) 割引前金額:25,000円 割引額:8,000円 |
1 法人から役員・従業員へ割引前の25,000円で精算した場合 旅費交通費 25,000円 / 現預金 25,000円
2 法人から役員・従業員へ割引後の17,000円で精算した場合 旅費交通費 25,000円 / 現預金 17,000円 雑収入 8,000円 (消費税対象外) |
取引先の手土産代としてクーポン券を利用した場合も同様の扱いとなります。
収益の計上時期は、個人の方の場合と同様のタイミングです。
全国旅行支援については以上が要点になります。
効果的にこのキャンペーンを利用しましょう。
(2022年11月4日)
2022年度の地域別最低賃金の改定額が公示され、2022年10月1日以降発効されています。
主な地域別最低賃金は下記の通りです。 ※()内は前年の金額。
全国で30円~33円の引上げが行われ、全国加重平均額は961円となりました。
都道府県名 |
最低賃金時間額【円】 |
発効年月日 |
|
埼 玉 |
987 |
(956) |
令和4年10月1日 |
千 葉 |
984 |
(953) |
令和4年10月1日 |
東 京 |
1072 |
(1041) |
令和4年10月1日 |
神奈川 |
1071 |
(1040) |
令和4年10月1日 |
大阪 |
1023 |
(992) |
令和4年10月1日 |
下記のグラフは直近10年間の全国加重平均額の推移です。
10年前と比べると200円近く引上げられています。また、新型コロナウイルスの影響を考慮した2020年を除くと、毎年約3%の引き上げが行われています。
毎年引き上げが行われている最低賃金ですが、どのようにして決まるのでしょうか?
最低賃金法によると、「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」と定められており、①労働者の生計費、②類似の労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力の3つの要素・観点から総合勘案して決定されます。
①労働者の生計費
憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権が保障されるよう、若年単身労働者の生計費や生活保護との整合性等を考慮しています。
②類似の労働者の賃金
厚生労働省で行っている「賃金構造基本統計調査」および「毎月勤労統計調査」等を参考に、その地方の労働者全体あるいは低賃金労働者の賃金水準等を基にしています。
③通常の事業の賃金支払能力
個々の企業の支払能力のことではなく、その業種等において正常な経営をしていく場合に通常の事業に期待することのできる賃金経費の負担能力を指しています。統計調査から業況判断及び経常利益の状況等の資料を参考にしています。
最低賃金は地域間格差等の課題もありますが、パートやアルバイト、外国人労働者等のすべての「労働者」に適用され、格差是正や貧困対策はもちろん、労働者全体の賃金の底上げにつながっています。
最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合には、使用者は罰則の対象となります。
(法定利息を加算した未払い賃金の支払いに加えて50万円以下の罰金)
月給者については1時間あたりの賃金額を算出が必要ですので、最低賃金引き上げの際は、確認するようにしましょう。
インボイスとは
令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものであり、所定の記載要件を満たした書類やデータのことを言います。
インボイス制度下で求められること
インボイス制度では、現行の区分記載請求書保存方式に加えて以下の記載が必要です。
① 「課税事業者の登録番号」
② 「税率ごとに区分して合計した適用税率」
③
「税率ごとに区分して合計した消費税額等」
以上の追加項目の中で注目すべきポイントは①「課税事業者の登録番号」です。この番号を発行するためには適格請求書発行事業者になる必要があるのですが、適格請求書発行事業者はどの事業者でもなれるという訳ではありません。
適格請求書発行事業者になるには課税事業者である必要があり、令和5年10月1日からインボイスの発行を開始する事業者は令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
インボイス制度開始後、「買手側」の対応として売手に対してインボイスの発行を求め、受け取ったインボイスを適切に保存しなければなりません。反対に「売手側」の対応として買手からインボイスの発行を求められた際には、求めに応じて交付する義務があります。
この場合、小売りや飲食店、タクシー等、不特定多数のお客様に対して行う取引では、インボイスに代えて、お客様の氏名又は名称を省略でき、適用税率又は税率ごとに区分した消費税額等のいずれかの記載があればよい、簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付も認められています。
出典:国税庁ホームページより.(インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp))
インボイスにおける影響
インボイス制度開始に伴い大きな影響を受けるものの一つに消費税の仕入税額控除があります。
現行の制度では、仕入先が課税事業者か免税事業者かにかかわらず、全ての課税仕入れに対して一律に消費税が課税されているものとして仕入税額控除を行っております。そのため、仕入先の免税事業者は預かった消費税を納めていないにもかかわらず、仕入税額控除の対象としていることから国に納めるべき消費税が過少になっているのではないかという制度上の問題がありました。
そこで令和5年10月1日から開始される制度がインボイス制度です。
消費税の仕入税額控除を受ける要件としてインボイスの保存が必要になります。そのためインボイスを発行しない事業者との取引に関しては仕入税額控除が適用されないため注意が必要です。
そこで現時点で免税事業者の方は選択を迫られることとなります。
主に一般消費者を対象に商品の販売やサービスの提供をしている場合は、お客様がインボイスを必要とする機会が少ないためインボイス制度の影響をほとんど受けないと考えられます。また、免税事業者との取引が中心の場合も、これまでに免税事業者であった方が新たに課税事業者にならない限り、ほとんど影響を受けないでしょう。
しかし、課税事業者が中心的なお客様である場合は大きな影響があると思われます。取引先の課税事業者は売手側が発行したインボイスがないと消費税の仕入税額控除ができず、控除できない分の消費税を負担することとなるからです。
そのため、免税事業者は課税事業者になることを選択し、適格請求書発行事業者に登録することも一考を要します。しかし、課税事業者になると、経理上の手間や消費税の申告納税義務も生じます。
経過措置の活用
なお、インボイス制度における課税仕入につきましては、インボイスがなくても以下の経過措置が設けられます。
期 間 | 割 合 |
---|---|
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
出典:国税庁ホームページより.(インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp))
そのため、課税事業者となるべきか判断に迷われた場合は、取引先の状況等を見ながら顧問税理士の方と相談するなどをして検討されるのがよろしいかと存じます。
(2022年9月30日)
年次有給休暇を付与する上で、実務上のポイントを確認します。
Q.年次有給休暇を付与するための要件は?
A. 雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して使用者は年次有給休暇を与えることが必要です。その後については、継続勤務1年ごとに前1年間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して使用者は年次有給休暇を与えることが必要です。
事業場の業種、規模に関わらず、また、パート、アルバイト等の呼称に関わらず、また、外国人技能実習生を含め、全ての事業場の労働者に適用されます。
Q.継続勤務とは?
A.継続勤務とは、労働契約の存続期間、つまり在籍期間です。その判断を要する場合には、勤務の実態に即して行うべきとされており、たとえば定年退職と嘱託再雇用とが日を置かずになされる場合には、労働関係が継続していることとなり、在籍期間に通算されることとになります。また、6ヵ月に満たない短期の契約であっても、契約を更新して6ヵ月をこえて継続勤務するときは、6ヵ月をこえて継続勤務した1年ごとに新しく年次有給休暇が付与されることになります。
Q.全労働日とは?
A.全労働日とは、労働義務が課せられている日のことで、就業規則等で定めた休日を除いた日数です。
ただし、下記については全労働日から除外されます。
①使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
②正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
Q.8割以上出勤とは?
A.出勤日数(算定期間の全労働日のうち出勤した日数)を上記の全労働日で除して計算します。
出動日数には、休日出勤した日は除く一方で、遅刻や早退があったとしても、その日は出勤しているため、出勤日数に含めます。
尚、下記については、出勤したものとして取り扱い、出勤日数および全労働日数に含めて出勤率の計算をします。
①業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
②労働基準法に規定する産前産後休業を取得した日
③育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
④年次有給休暇を取得した日
例えば、算定期間においてすべて育児休業を取得していた場合、休業日数を全労働日に含み、出動したものとして取り扱う日数にも休業日数を含むことから出勤率は10割となり、実際に勤務した日数がないとしても年休の付与を行います。
Q.特別休暇等の取り扱いは?
会社独自の休暇である特別休暇や、育児・介護休業法による子の看護休暇・介護休暇を取得した日等については、法令での定めはないため、それぞれの会社で出勤率の計算の際にどのように取り扱うかを決めることになります。決定した内容は、就業規則等に規定する事をお勧めします。
尚、休職期間は、労働者の労働義務を免除している期間であるため、出勤率の算定においては出勤日数及び全労働日から除外するのが一般的です。
出勤率を計算した結果、8割要件を満たさなかった場合、その年については年休が付与されませんが、次の年に8割要件を満たした場合は、8割要件を満たさなかった年も勤続継続年数に含めて、付与日数が決まります。従業員にとって年休の付与や取得に対する関心は高いことから、誤りのないように管理しましょう。
(2022年8月30日)
育児介護休業法が改正され、2022年4月1日から段階的に適用されています。
今回の改正のなかでも大きなトピックのひとつが「産後パパ育休」です。
制度の内容について詳しく見ていきます。
Q. 産後パパ育休の制度概要は?
A. 子どもが生まれてから8週間のあいだで、そのうち4週間まで休業することができる制度です。
いわゆる育児休業とは別の制度であり、主に男性が取得する休業であることから、産後パパ育休と呼ばれています。正式には出生時育児休業といいます。
Q. 産後パパ育休の申出期間は?
A. 原則として産後パパ育休を取得する2週間前までに、社員は申し出ることを要件とすることができます。
産後パパ育休の取得に伴い、業務の引継ぎ等が必要な場合には、2週間前の申出では引継ぎ期間が不足することも予想されます。労使期間の締結を検討するとともに、そもそも急な取得の申出にならないように、従業員の育児休業等に係る意向を事前に確認しておくことなどが重要です。
Q. 産後パパ育休の対象期間と取得日数は?
A. 子どもが生まれてから8週間以内が対象です。
この8週間のなかで、4週間まで休業することができます。この休業は、2回に分割して取得することができます。
例えば、8週間のうち「第1週と第2週」を1回目の取得、「第7週と第8週」を2回目の取得とするような場合です。
ただし、産後パパ育休を分割して取得する場合、最初にまとめて申し出る必要があります。
Q. 産後パパ育休取得期間中の扱いは?
A. 取得期間中の社会保険料は免除になります。尚、2022年10月から要件が変わります。
尚、労使協定を締結していることが前提ですが。労働者が合意した範囲内で産後パパ育休中に働くことができるようになります。
ただし、就業可能日数については上限があるのでご注意ください。
【産後パパ育休中の就業可能日数】
男性の育児休業の取得が促進されるにつれ、夫婦で育児することも増え、育児から手が離れ、副業を考える従業員が出てくるかもしれません。育児休業中に他の会社で勤務することを認めるのか、育児休業取得前に説明しておくことが必要になるでしょう。
2022年1月5日 12:00
2021年12月10日、自由民主党による令和4年度税制改正大綱が公表されました。その中で注目を集めたものの一つが、2022年1月より施行される電子帳簿保存法の猶予規定についてです。
現行の規定では帳簿書類や取引関係書類はすべて紙で保管することが原則となっています。しかし、日本政府がデジタル化を推進する中で、電子取引に関する書類(メールで送られた請求書など)についてはデータのまま保存するように求められたのが電子帳簿保存法です。ただ、電子取引については紙での保存を一切認めず、ストレージサービス等の利用を前提としているような厳格で煩雑な要件が求められる一方で、要件を満たしていないと青色申告取り消しの可能性が取り沙汰されるなど、その運用について非常に不安視されていました。
幸い、要件不足によってすぐ青色申告の取り消しにはならないというQ&Aが発表されましたが、改正に対応する十分な時間を確保できないという声が多かったこともあり、令和5年12月31日までの2年間はデータ保存とあわせて紙での保存も認められるようになる見通しです。(ただし、保存要件を満たすことができないやむを得ない事情があると認められ、税務調査時に出力書面による提示が求められるなど一定の要件はあります。)
この騒ぎの中で、あえて紙ベースの取引に戻って電子取引をなくそうという動きが一部で見られました。例えば、アマゾンなど紙の請求書が発行されないインターネット取引をやめ、紙の請求書が発行される別の事業者から購入するというものです。確かに、法律に対応するためだけの余計な手間を省き、本業に集中するという意味ではあながち間違った方法とは言えません。しかし、電子帳簿保存法の改正をデジタル化という大きな流れの中でとらえると、紙への回帰はいわばその場しのぎであり、最善の方法ではないと考えます。電子帳簿保存法の改正は電子取引データの保存に焦点があたりがちですが、スキャナ保存の要件は逆に緩和されており、うまく運用できればほとんど全ての書類をデータで保存することも可能になります。膨大な書類の山を7年間(青色欠損金額等が生じた事業年度については10年間)も保存するためのスペースを確保する必要もなくなるのです。過渡期であるがゆえに逆に不便に感じる点もあるかと思いますが、これを電子化による業務効率化のチャンスと捉え、業務フローを見直すことで業績の改善につなげていきましょう。
(2022/1/5 K.Y)
2020年2月3日 12:00
平成27年の相続税法改正により、基礎控除額が引き下げられました。
その結果、相続税の申告件数は改正前よりも増加しています。
相続税申告が行われた場合、そのうちの3割程度で税務調査が実施されているそうです。
更に、相続税の税務調査が行われた場合、そのうちの約8割で申告漏れ等の指摘がなされるとのこと。
そこで今回は、相続税の税務調査で申告漏れの指摘を受けやすい論点である「名義預金」についてポイントをお伝えします。
1.名義預金とは?
名義預金とは、
形式的には被相続人の配偶者や子などの親族名義になっている預金であるが、
実質的には被相続人のものであり、単に親族等の名前を借りているにすぎない預金のことです。
2.名義預金の相続税申告における取り扱い
相続税の申告においては、その財産が被相続人のものであるか否かを形式ではなく実質で判断する必要があります。
そのため、仮に被相続人以外の親族名義の預金であっても、実質的に被相続人の財産であると判断される場合には、相続税申告の対象に含める必要があります。
3.名義預金か否かの判断基準
名義預金か否かについては、以下のような判断要素を基に総合的に判断されます。
・その預金の資金源は誰のものか
・その預金の管理・運用は誰が行っているか
・当事者間での贈与の有無
・その預金から生じる利益は誰に帰属しているか
・被相続人とその預金の名義人、管理・運用者との関係
・その預金がその名義人の名義となった経緯
4.へそくりについて
専業主婦が、夫から生活費として渡された金銭の余剰分を貯蓄した場合(いわゆるへそくり)、
その財産は夫婦の共同生活の基金と考えられ、被相続人である夫の財産として扱われますので、こちらも留意が必要です。
5.名義預金であるとの指摘を受けないための事前の対策
親族間で贈与された財産であることを主張するのであれば、上記の判断基準に照らし、少なくとも以下のような対策をとることをご検討なさってはいかがでしょうか。
・親族間の贈与であっても、贈与契約の書面を交わす(贈与の都度)。
・預金口座の管理・運用に必要な通帳、証書、登録印、キャッシュカードなどを名義人が所持する。
なお、株式や投資信託なども名義財産であるとの指摘を受ける可能性がありますので、名義預金同様にご留意いただく必要があります。
(2020/2/3 T.K)
2020年2月3日 12:00
1.消費税 課税事業者/免税事業者
期首資本金の額が1千万円以上の法人は、設立初年度から課税事業者となります。
免税事業者を選択できません。
資本金の額を決定する際に考慮してください。
2.「青色申告書の承認の申請書」の期限内提出
法人設立初年度の届出期限は、設立後3か月以内です。
期限内に提出しないと、設立初年度は白色申告となります。
白色申告の場合、青色申告の特典を受けられません。
青色申告の特典例:青色欠損金の繰越控除、税額控除等の特例適用
3.源泉所得税の納付
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するまでは、すべての源泉所得税を翌月10日までに納付する必要があります。納付漏れにご注意ください。
(2020/2/3 T.K)
2019年12月7日 13:00
社長さんが会長さんになった際に退職金を支払うことがあると思います(分掌変更による退職金の支払)。ただ、退職金を支払う際は、“その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められること”が必要です(法人税法基本通達9-2-32)。出社の頻度だけでなく、取引先との接待、金融機関や顧問税理士等との面談等から、各種議事録やHP等の会社組織図の記載、営業日誌や稟議書の決済欄、代表取締役時の名刺等の形式的な部分であっても気にする必要が出てきます。退職金を支払う際には、金額だけでなくその後の会社との関わり方も大事になってくるかもしれません。
(2019/12/7 I.K)
2019年12月7日 13:00
2013年12月の発表から早6年。経営者による個人保証はどうなっているでしょうか?東京信用保証協会は、下記のような要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは、保証契約の必要性について検討することとしています。
①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
②法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
③法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
④法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
⑤経営者等から十分な物的担保の提供がある。
なかなか経営者保証について動きのない場合は、金融機関側からの視点に立って検討してみることもよいかもしれません。
(2019/12/7 I.K)
東京税理士会 |
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