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2022年1月5日 12:00
2021年12月10日、自由民主党による令和4年度税制改正大綱が公表されました。その中で注目を集めたものの一つが、2022年1月より施行される電子帳簿保存法の猶予規定についてです。
現行の規定では帳簿書類や取引関係書類はすべて紙で保管することが原則となっています。しかし、日本政府がデジタル化を推進する中で、電子取引に関する書類(メールで送られた請求書など)についてはデータのまま保存するように求められたのが電子帳簿保存法です。ただ、電子取引については紙での保存を一切認めず、ストレージサービス等の利用を前提としているような厳格で煩雑な要件が求められる一方で、要件を満たしていないと青色申告取り消しの可能性が取り沙汰されるなど、その運用について非常に不安視されていました。
幸い、要件不足によってすぐ青色申告の取り消しにはならないというQ&Aが発表されましたが、改正に対応する十分な時間を確保できないという声が多かったこともあり、令和5年12月31日までの2年間はデータ保存とあわせて紙での保存も認められるようになる見通しです。(ただし、保存要件を満たすことができないやむを得ない事情があると認められ、税務調査時に出力書面による提示が求められるなど一定の要件はあります。)
この騒ぎの中で、あえて紙ベースの取引に戻って電子取引をなくそうという動きが一部で見られました。例えば、アマゾンなど紙の請求書が発行されないインターネット取引をやめ、紙の請求書が発行される別の事業者から購入するというものです。確かに、法律に対応するためだけの余計な手間を省き、本業に集中するという意味ではあながち間違った方法とは言えません。しかし、電子帳簿保存法の改正をデジタル化という大きな流れの中でとらえると、紙への回帰はいわばその場しのぎであり、最善の方法ではないと考えます。電子帳簿保存法の改正は電子取引データの保存に焦点があたりがちですが、スキャナ保存の要件は逆に緩和されており、うまく運用できればほとんど全ての書類をデータで保存することも可能になります。膨大な書類の山を7年間(青色欠損金額等が生じた事業年度については10年間)も保存するためのスペースを確保する必要もなくなるのです。過渡期であるがゆえに逆に不便に感じる点もあるかと思いますが、これを電子化による業務効率化のチャンスと捉え、業務フローを見直すことで業績の改善につなげていきましょう。
(2022/1/5 K.Y)
2020年2月3日 12:00
平成27年の相続税法改正により、基礎控除額が引き下げられました。
その結果、相続税の申告件数は改正前よりも増加しています。
相続税申告が行われた場合、そのうちの3割程度で税務調査が実施されているそうです。
更に、相続税の税務調査が行われた場合、そのうちの約8割で申告漏れ等の指摘がなされるとのこと。
そこで今回は、相続税の税務調査で申告漏れの指摘を受けやすい論点である「名義預金」についてポイントをお伝えします。
1.名義預金とは?
名義預金とは、
形式的には被相続人の配偶者や子などの親族名義になっている預金であるが、
実質的には被相続人のものであり、単に親族等の名前を借りているにすぎない預金のことです。
2.名義預金の相続税申告における取り扱い
相続税の申告においては、その財産が被相続人のものであるか否かを形式ではなく実質で判断する必要があります。
そのため、仮に被相続人以外の親族名義の預金であっても、実質的に被相続人の財産であると判断される場合には、相続税申告の対象に含める必要があります。
3.名義預金か否かの判断基準
名義預金か否かについては、以下のような判断要素を基に総合的に判断されます。
・その預金の資金源は誰のものか
・その預金の管理・運用は誰が行っているか
・当事者間での贈与の有無
・その預金から生じる利益は誰に帰属しているか
・被相続人とその預金の名義人、管理・運用者との関係
・その預金がその名義人の名義となった経緯
4.へそくりについて
専業主婦が、夫から生活費として渡された金銭の余剰分を貯蓄した場合(いわゆるへそくり)、
その財産は夫婦の共同生活の基金と考えられ、被相続人である夫の財産として扱われますので、こちらも留意が必要です。
5.名義預金であるとの指摘を受けないための事前の対策
親族間で贈与された財産であることを主張するのであれば、上記の判断基準に照らし、少なくとも以下のような対策をとることをご検討なさってはいかがでしょうか。
・親族間の贈与であっても、贈与契約の書面を交わす(贈与の都度)。
・預金口座の管理・運用に必要な通帳、証書、登録印、キャッシュカードなどを名義人が所持する。
なお、株式や投資信託なども名義財産であるとの指摘を受ける可能性がありますので、名義預金同様にご留意いただく必要があります。
(2020/2/3 T.K)
2020年2月3日 12:00
1.消費税 課税事業者/免税事業者
期首資本金の額が1千万円以上の法人は、設立初年度から課税事業者となります。
免税事業者を選択できません。
資本金の額を決定する際に考慮してください。
2.「青色申告書の承認の申請書」の期限内提出
法人設立初年度の届出期限は、設立後3か月以内です。
期限内に提出しないと、設立初年度は白色申告となります。
白色申告の場合、青色申告の特典を受けられません。
青色申告の特典例:青色欠損金の繰越控除、税額控除等の特例適用
3.源泉所得税の納付
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するまでは、すべての源泉所得税を翌月10日までに納付する必要があります。納付漏れにご注意ください。
(2020/2/3 T.K)
2019年12月7日 13:00
社長さんが会長さんになった際に退職金を支払うことがあると思います(分掌変更による退職金の支払)。ただ、退職金を支払う際は、“その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められること”が必要です(法人税法基本通達9-2-32)。出社の頻度だけでなく、取引先との接待、金融機関や顧問税理士等との面談等から、各種議事録やHP等の会社組織図の記載、営業日誌や稟議書の決済欄、代表取締役時の名刺等の形式的な部分であっても気にする必要が出てきます。退職金を支払う際には、金額だけでなくその後の会社との関わり方も大事になってくるかもしれません。
(2019/12/7 I.K)
2019年12月7日 13:00
2013年12月の発表から早6年。経営者による個人保証はどうなっているでしょうか?東京信用保証協会は、下記のような要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは、保証契約の必要性について検討することとしています。
①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
②法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
③法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
④法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
⑤経営者等から十分な物的担保の提供がある。
なかなか経営者保証について動きのない場合は、金融機関側からの視点に立って検討してみることもよいかもしれません。
(2019/12/7 I.K)