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H23年度税制改正における成立項目と未成立項目
2011年9月 8日 09:59H23年度税制改正法案は、大震災の影響で、審議がストップした状況が続きましたが、
H23.6.22に、H23年度の新税制改正法が成立し、これにより、H23年度税制改正法案の内、
一部が成立しました。
以下、H23年度税制改正法案の内、成立した項目と未成立の項目を整理し、その概要を記載します。
■改正となった項目
【法人税】
・雇用促進税制の創設 H23.4.1~H26.3.31までの間に開始する事業年度
前事業年度の10%以上且つ2人以上(中小企業者等の場合)従業員を増やした場合、
一定の要件のもとに、1人当たり20万円を法人税額から控除ができます。
・環境関連投資促進税制の新設 H23.6.30~H26.3.31までの間に取得
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得等した場合、中小企業者等は、30%の特別
償却又は7%の税額控除ができます。
・法人税の中間制度の改正 H23.4.1以後開始事業年度前事業年度の法人税額が6/12が
10万円以下、又は仮決算による中間法人税額が前事業年度 の法人税額の6/12を超える場合、
仮決算による中間申告書の提出ができなくなりました。
【所得税】
・認定NPO法人等への寄付の税額控除制度 H23年度以後
個人が認定NPO法人及び公益社団法人等(一定の要件を満たすもの)に対する寄付金は、
(寄付金額-2,000円)×40%(所得金額の25%が限度)を所得税額から控除できます。
年金所得者の申告手続きの簡素化 H23年度以後
公的年金等の収入金額が400万円以下で、且つ、年金以外の所得金額が20万円以下の人は、
確定申告が不要になりました。
【消費税】
・消費税の免税業者の要件の見直し H25.1.1以後開始する事業年度
現行制度において免税事業者となる者(個人:前々年、法人:前々事業年度の課税売上高が
1,000万円以下)の内、下記の期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、
免税事業者に該当しなくなります。
①個人事業者は、前年1/1~6/30までの期間
②法人は、前事業年度開始の日から6か月間
③法人で、前事業年度が7か月以下の場合、前々事業年度の開始の日から6か月間
※課税売上高が計算できない場合、課税売上高に代えて、支払給与等の額を用いることができます。
・仕入税額控除の「95%ルール」の見直し H24.4.1以後開始する事業年度
課税期間の課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合95%以上の場合に全額仕入税額控除
できる制度の適用ができなくなり、非課税売上に係る課税仕入は、仕入税額控除できなくなります。
【相続税】
・住宅取得等資金贈与の非課税対象拡大 H23.1.1以後贈与
住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築に先行してその敷地用の土地等を取得するための
資金が追加されました。
■保留となっている項目
【法人税】
・法人税率(30%→25.5%)、中小企業者等の軽減税率(18%→15%)の引下げ
・減価償却資産の定率法の償却率(定額法償却率 250%→200%)の引下げ
・青色欠損金の繰越期間(7年→9年)の延長
【所得税】
・給与等の収入金額が1,500万円超の給与所得控除額は245万円が上限
・役員給与等に係る給与所得控除の見直し
・給与所得者の特定支出控除の範囲見直し
・勤務5年以下の役員等の退職金の課税方法の見直し
・成年扶養控除の対象を限定
【相続税】
・相続税の課税ベース及び税率区分の見直し
・贈与税の税率の見直し
【その他】
・環境税の課税強化
・更生の請求期間(1年→5年)の延長
以上です。
(2011/8/29 KY)

