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平成23年より源泉所得税の徴収方法が変わります!

2010年12月 3日 12:30

平成23年より、「平成8年1月2日以降生まれ」のお子様を扶養している方は、お給料から差し引く源泉徴収税の徴収方法が変わりますので、ご注意ください。

 

  子供手当が支給されるようになったので、その代わりとして、平成23年度より16歳未満の方の扶養控除が廃止されました。

 これによって、平成23年1月支給の毎月のお給料の源泉徴収の方法も変わります。

 例えば、平成23年1月1日現在、平成8年1月2日以降生まれのお子様2人を扶養している方は、今までは2人を扶養親族に人数に入れることができましたが、これが0人になります。

 つまり、所得税では、扶養親族とできなくなります。

 以下に、数例をあげましたので、ご参考にしてください。

 

 

 

扶養親族の人数

専業主婦の奥様

H8/1/2以降生のお子様

H8/1/1以前生のご家族
(
給料収入103万以下)

H22年までは

H23年からは

2人

1人

4人

2人

2人

0人

3人

1人

なし

2人

1人

3人

1人

なし

2人

0人

2人

0人

 

☆これにより、毎月の源泉所得税が増えます。

☆また、16歳から18歳のお子様を扶養している方は、今までは特定扶養親族として63万円の

 控除ができましたが、これが廃止になり、38万円の控除となりますので、年末調整の還付金が今までよりは少なくなります。

☆住民税については、平成24年度支払分より、所得税と同様になりますので、年税額が増えます。

 

以上のように、所得税・住民税の増額がありますので、子供手当は、使ってしまわず、残しておいていただくことをお勧めいたします。

 

(2010/12/6 IK)

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