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平成23年より源泉所得税の徴収方法が変わります!
2010年12月 3日 12:30平成23年より、「平成8年1月2日以降生まれ」のお子様を扶養している方は、お給料から差し引く源泉徴収税の徴収方法が変わりますので、ご注意ください。
子供手当が支給されるようになったので、その代わりとして、平成23年度より16歳未満の方の扶養控除が廃止されました。
これによって、平成23年1月支給の毎月のお給料の源泉徴収の方法も変わります。
例えば、平成23年1月1日現在、平成8年1月2日以降生まれのお子様2人を扶養している方は、今までは2人を扶養親族に人数に入れることができましたが、これが0人になります。
つまり、所得税では、扶養親族とできなくなります。
以下に、数例をあげましたので、ご参考にしてください。
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扶養親族の人数 | |
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専業主婦の奥様 |
H8/1/2以降生のお子様 |
H8/1/1以前生のご家族 |
H22年までは |
H23年からは |
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有 |
2人 |
1人 |
4人 |
2人 |
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有 |
2人 |
0人 |
3人 |
1人 |
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なし |
2人 |
1人 |
3人 |
1人 |
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なし |
2人 |
0人 |
2人 |
0人 |
☆これにより、毎月の源泉所得税が増えます。
☆また、16歳から18歳のお子様を扶養している方は、今までは特定扶養親族として63万円の
控除ができましたが、これが廃止になり、38万円の控除となりますので、年末調整の還付金が今までよりは少なくなります。
☆住民税については、平成24年度支払分より、所得税と同様になりますので、年税額が増えます。
以上のように、所得税・住民税の増額がありますので、子供手当は、使ってしまわず、残しておいていただくことをお勧めいたします。

