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トピック

取得した医療機器の区分は?

2010年9月21日 14:03

取得した医療機器が「器具及び備品」に該当するのか、「機械及び装置」に
該当するのか判断に迷うことがあります。
はたしてどちらが正しいのでしょうか?

医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち、
「8医療機器」に当たることから、「機械及び装置」には該当しないと判断されます。


中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象資産は下記の通りです。
①機械及び装置
②特定の器具及び備品
③一定のソフトウェア
④車両総重量3.5t以上の貨物自動車
⑤内航海運業用の船舶

②の特定の器具及び備品は、電子計算機・デジタル複合機などの
中小企業の構造改善に資するものとなっているので、医療機器は除外されます。

では、医療機器には何か適用があるのでしょうか?

医療機関等が取得する一定の医療機器には、「医療用機器等の特別償却」
という制度があります。
1台または1基の取得価格が500万円以上で、青色申告書を提出する法人(個人も含む)で
医療保健業を営むものにその適用が認められています。
(適用期間は平成23年3月31日まで)

ちなみに「医療保健業」に「獣医業」も含まれるため、動物病院で購入した医療機器も
「医療用機器等の特別償却」が適用されます。

 

<T.I.>


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