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居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
2010年8月 9日 20:19マイホーム(旧居宅)を売却して新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、
旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、
以下の適用を受けることができる。
① 旧居宅の譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)可能。
② ①により控除しきれない譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰越して、繰越控除が可能。
上記一定の要件
(1)平成23年12月31日までに譲渡すること。
(2)譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超える国内にある旧居宅の譲渡であること。
(3)譲渡年の前年の1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの間に国内にある新居宅で
家屋の床面積が50㎡以上であるものを取得すること。
(4)新居宅を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。
(5)新居宅を取得した年及び繰越控除を適用する年の12月31日において新居宅について
償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
適用要件について、細かく規定が設けられているので、特に注意すべき点を取り上げる。
「繰越控除のみが適用できないケース」
・合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合、その年のみ適用できない。
「損益通算及び繰越控除が適用できないケース」
・譲渡先が親族等の場合。
・旧居宅の譲渡年の前年及び前々年に【居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除】等の
規定の適用を受けた場合。
この規定は、
住宅ローン特別控除の規定の併用が可能であることや、繰越控除の適用を受ける年の12月31日において新居宅についての住宅ローンは償還期間が定められているもののローン残高については定められていないことなどから、適用要件に注意しつつ、マイホームを買換えるにあたって積極的に適用したい制度である。

