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H22年度税制改正 小規模宅地等の特例
2010年7月13日 11:15H22年度税制改正で、小規模宅地の特例は、下記のように変更となり、H22年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得した小規模宅地等に係る相続税から適用されます。
大幅に増税となる可能性がある改正なので、相続対策の見直しが必要です。
(1)相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(改正前200㎡まで
50%減額)が適用対象から除外されました。
被相続人の事業用又は居住用宅地等であれば、相続人が事業又は居住をしていなくても50%
減額することができたのが、申告期限まで事業又は居住を継続していないと減額できなくなりました。
(2)一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定することに
なりました。
共同相続人の1人でも80%減額の要件に該当すれば、その宅地はすべて80%減額できたのが、
それぞれ取得者毎に80%の要件に該当するか判断することになりました。
(3)一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分と
それ以外の部分とがある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算することになりました。
一棟の建物の中に居住用と居住用以外のものがある場合、その敷地が特定居住用の要件に
該当すれば、その敷地すべて80%減額できたのが、用途ごとに按分して特例を適用する
ことになりました。
(4)特定居住用宅地等は主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られていることが
明確化されました。
居住の用に供する宅地が二以上ある場合、主として居住の用に供されていた宅地に限ると
明確化されました。
(2010/7/13 KY)

