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【住宅を取得するなら今がお得か!?】
2010年7月 9日 19:00
一昨年のリーマンショックで落ち込んだ経済を立て直すため政府は定額給付金を行ったり、エコポイントを導入したりして少しでも景気を上向かせようとしたのは一般的に有名ですが、それ以外にも税務上の改正をいくつか行っているのをご存知でしょうか?
景気を上向かせるための大きな考え方としては消費を喚起することです。そのため、消費者へのばら撒きといわれようと定額給付金を支給したりエコポイントで補助金を支給したりしているのですが、それ以外にも国は「今、消費(=購入)をするとお得ですよ!」という期間限定の割引サービスを行っています。それが、売買の中でも最も大きな金額が動く、土地の購入と住宅の購入についてです。
土地の購入については先行取得土地等の特例として、将来買い替えの予定がある人は今のうちに購入をしておくといいですよ、というインセンティブを与えるもので、以前、当ホームページでのトピックスで紹介済みかと思いますので、詳細はそちらをご覧下さい。
今回は住宅の購入について取り上げたいと思います。
1.税務上のメリット① 『贈与税の非課税措置』
これは去年創設された「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」を拡充したものです。考え方としては次のようなものです。日本は国民の預貯金が非常に多いのですが、その多くの割合を高齢者が占めているため、貯金をしたままでお金がなかなか消費に回りません。そこで、高齢者から消費意欲の旺盛な若い世代へその貯蓄を移して消費に回してもらおうというものです。しかし、ただ単に親から子へとお金を渡せば贈与税がかかってきます。鳩山由紀夫前総理が母親から多額の贈与を受けて贈与税を払ったのは記憶に新しいかと思います。一般の国民でも同様に親から子への贈与には贈与税がかかってきます。(ただし、年間110万円までは非課税です。)
そこで、政府は子供が住宅を取得する場合等に限って親から20歳以上の子供へ住宅取得等資金の贈与をした場合には一定額について贈与税を課さないことにしました。
これが、平成21年中は500万円までが非課税として創設されたのですが、平成22年中は1,500万円まで非課税(ただし、子供の合計所得金額が2,000万円以下であることが付け加わりました。)となり、平成23年中は1,000万円までが非課税となりました。
つまり、親から贈与を受けて住宅を購入するなら今年中がお買い得ということです。なお、親からだけでなく直系尊属といわれる祖父母からの贈与でもOKです。
それと、これとは別に贈与税の基礎控除として年間110万円も非課税となるので最大で1,610万円まで贈与を受けても贈与税はかからないことになります。
2.税務上のメリット② 『住宅ローン控除』
1.の贈与税はあくまでも親が金持ちであることが条件ですよね。いくら、税務上有利だからといって親がお金をもっていなければ使いようがない。庶民には無縁の話になってしまいます。それでは不公平ですので、もちろん庶民が住宅を購入する場合にも手を差し伸べてあります。よっぽどのお金持ちを除いて、住宅を購入する場合にはその一部にローンを組むはずです。いわゆる住宅ローンです。この住宅ローンを組んだ家庭はその後、毎月、ローンの返済をしなければならず生活が苦しくなります。そこで、ローンの額に応じて納めた所得税の一部を確定申告や年末調整で還付してくれます。これを住宅ローン控除といいます。
この住宅ローン控除は毎年、控除額が変わっているのですが最大控除額だけで比較すると平成19年中の取得では10年間で200万円、平成20年は10年間で160万円だったのに対し、平成21年、22年は10年間で500万円の控除ができます。ところが平成23年は400万円、平成24年は300万円、平成25年は200万円と下がっていきます。
つまり、購入するなら今年中がお買得ということにるわけです。
ちなみに、10年で500万円控除というのは1年間で50万円の控除ということです。また、この50万円もローン残高×1%と50万円のいずれか低い金額が控除額となるのであくまで最大金額での試算です。(ローン残高よりも住宅の取得価額が低い場合は住宅の取得価額×1%が1年間の控除額です。)
3.エコポイント
税額上のメリットとは別に住宅エコポイントというものが今年の3月から申請が始まっています。これは一定の省エネルギー性能に達している新築住宅や省エネのための改修工事を行った場合に適用されるもので、例えばエコ住宅の新築が1戸辺り30万ポイント(30万円に相当)もらえます。
これも、申請期限が1戸建ては平成23年6月まで、マンションは階数が10階以下のマンションは平成23年12月まで、階数が11回以上のマンションは平成24年12月までの申請になっており、今年か来年ぐらいに建てるとお買い得になっています。
4.その他
以上の点で国が今、住宅を購入してもらおうと後押しをしている政策のため、ここ5年くらいに購入を考えている場合には今年に購入するのがお買い得といえると思います。
もちろん、これ以外にも今後の金利の動向、住宅価格の変動にも大きく左右されますが、不景気で価格も下がっており、金利も低金利であることを考えると今がやはりお買い得?かもしれませんね。
皆さんはどう思われるでしょうか?
(2010/7/2 ST)
景気を上向かせるための大きな考え方としては消費を喚起することです。そのため、消費者へのばら撒きといわれようと定額給付金を支給したりエコポイントで補助金を支給したりしているのですが、それ以外にも国は「今、消費(=購入)をするとお得ですよ!」という期間限定の割引サービスを行っています。それが、売買の中でも最も大きな金額が動く、土地の購入と住宅の購入についてです。
土地の購入については先行取得土地等の特例として、将来買い替えの予定がある人は今のうちに購入をしておくといいですよ、というインセンティブを与えるもので、以前、当ホームページでのトピックスで紹介済みかと思いますので、詳細はそちらをご覧下さい。
今回は住宅の購入について取り上げたいと思います。
1.税務上のメリット① 『贈与税の非課税措置』
これは去年創設された「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」を拡充したものです。考え方としては次のようなものです。日本は国民の預貯金が非常に多いのですが、その多くの割合を高齢者が占めているため、貯金をしたままでお金がなかなか消費に回りません。そこで、高齢者から消費意欲の旺盛な若い世代へその貯蓄を移して消費に回してもらおうというものです。しかし、ただ単に親から子へとお金を渡せば贈与税がかかってきます。鳩山由紀夫前総理が母親から多額の贈与を受けて贈与税を払ったのは記憶に新しいかと思います。一般の国民でも同様に親から子への贈与には贈与税がかかってきます。(ただし、年間110万円までは非課税です。)
そこで、政府は子供が住宅を取得する場合等に限って親から20歳以上の子供へ住宅取得等資金の贈与をした場合には一定額について贈与税を課さないことにしました。
これが、平成21年中は500万円までが非課税として創設されたのですが、平成22年中は1,500万円まで非課税(ただし、子供の合計所得金額が2,000万円以下であることが付け加わりました。)となり、平成23年中は1,000万円までが非課税となりました。
つまり、親から贈与を受けて住宅を購入するなら今年中がお買い得ということです。なお、親からだけでなく直系尊属といわれる祖父母からの贈与でもOKです。
それと、これとは別に贈与税の基礎控除として年間110万円も非課税となるので最大で1,610万円まで贈与を受けても贈与税はかからないことになります。
2.税務上のメリット② 『住宅ローン控除』
1.の贈与税はあくまでも親が金持ちであることが条件ですよね。いくら、税務上有利だからといって親がお金をもっていなければ使いようがない。庶民には無縁の話になってしまいます。それでは不公平ですので、もちろん庶民が住宅を購入する場合にも手を差し伸べてあります。よっぽどのお金持ちを除いて、住宅を購入する場合にはその一部にローンを組むはずです。いわゆる住宅ローンです。この住宅ローンを組んだ家庭はその後、毎月、ローンの返済をしなければならず生活が苦しくなります。そこで、ローンの額に応じて納めた所得税の一部を確定申告や年末調整で還付してくれます。これを住宅ローン控除といいます。
この住宅ローン控除は毎年、控除額が変わっているのですが最大控除額だけで比較すると平成19年中の取得では10年間で200万円、平成20年は10年間で160万円だったのに対し、平成21年、22年は10年間で500万円の控除ができます。ところが平成23年は400万円、平成24年は300万円、平成25年は200万円と下がっていきます。
つまり、購入するなら今年中がお買得ということにるわけです。
ちなみに、10年で500万円控除というのは1年間で50万円の控除ということです。また、この50万円もローン残高×1%と50万円のいずれか低い金額が控除額となるのであくまで最大金額での試算です。(ローン残高よりも住宅の取得価額が低い場合は住宅の取得価額×1%が1年間の控除額です。)
3.エコポイント
税額上のメリットとは別に住宅エコポイントというものが今年の3月から申請が始まっています。これは一定の省エネルギー性能に達している新築住宅や省エネのための改修工事を行った場合に適用されるもので、例えばエコ住宅の新築が1戸辺り30万ポイント(30万円に相当)もらえます。
これも、申請期限が1戸建ては平成23年6月まで、マンションは階数が10階以下のマンションは平成23年12月まで、階数が11回以上のマンションは平成24年12月までの申請になっており、今年か来年ぐらいに建てるとお買い得になっています。
4.その他
以上の点で国が今、住宅を購入してもらおうと後押しをしている政策のため、ここ5年くらいに購入を考えている場合には今年に購入するのがお買い得といえると思います。
もちろん、これ以外にも今後の金利の動向、住宅価格の変動にも大きく左右されますが、不景気で価格も下がっており、金利も低金利であることを考えると今がやはりお買い得?かもしれませんね。
皆さんはどう思われるでしょうか?
(2010/7/2 ST)

