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倒産防止企業共済・小規模企業共済の期日のまとめ
2010年3月 9日 10:33
法人における決算月の直前や、個人における年末などにおいて節税対策で倒産防止企業共済(経営セイフティー共済)や小規模共済に加入する場合がありますが、新規で加入する場合とすでに加入済みで直前に掛け金の増額や前納を行おうとする場合において、それぞれ、申込書・申出書等の提出期限がまちまちです。決算日直前に変更しようとしてもときすでに遅しで変えられない事態にもなりかねませんので、それぞれの提出期限には気をつけておきたいところです。
下記に、それぞれの提出期限をまとめておきましたので参考にして下さい。
『倒産防止共済』
『小規模企業共済』
・新規の申込手続き ・・・ 当月の月末営業日の前営業日
・掛金の前納 ・・・ 前納希望月の前月末日
・増額 ・・・ 当月の月末営業日の前営業日
・減額 ・・・ 当月15日頃(12月は10日頃)
・振替口座の変更 ・・・ 変更希望月の前月15日頃
・払込区分の変更 ・・・ 変更希望月の前月15日頃
・一括納付手続き ・・・ 変更希望月の前月15日頃
※注意点は両共済ともすでに加入済みの場合に前納するときの締切りが、前月末日になることです。新規加入での前納は当月末営業日の前営業日でいいため、混同しないようにする必要があります。
また、小規模企業共済では増額するときと減額するときで締切が異なる点、小規模企業共済の振込方法等の変更の手続きについては前月15日頃となっている点も注意が必要です。
※なお、12月の締切日については、両共済とも他の月と異なりますので別途、お問合せ下さい。
(通常、末日締切のものは12月25日くらいになります。)
(2010/3/9 ST)
下記に、それぞれの提出期限をまとめておきましたので参考にして下さい。
『倒産防止共済』
| ・新規の申込 手続き |
・・・ | 当月の月末営業日の前営業日 |
| ・掛金の前納 | ・・・ | 前納希望月の前月末日 |
| ・増額、減額 | ・・・ | 当月末日。申込月から変更が可能。申込月の翌月に当月分の増減後の金額と、 申込月の増減差額の金額を加減算した金額が引き落とされます。 ただし、減額の場合は翌月から何ヶ月かで差額調整しきれない場合もありますので、基本的に前月末日と考えておいたほうがいいです。 例)月80,000円を5,000円に減額。75,000円を5,000円で調整しようとすると15ヶ月かかってしまうため、預金振替が1年以上動かないという問題が生じ、現実的にはできない。 |
| ・振替口座の変更・・・当月5日 | ||
・新規の申込手続き ・・・ 当月の月末営業日の前営業日
・掛金の前納 ・・・ 前納希望月の前月末日
・増額 ・・・ 当月の月末営業日の前営業日
・減額 ・・・ 当月15日頃(12月は10日頃)
・振替口座の変更 ・・・ 変更希望月の前月15日頃
・払込区分の変更 ・・・ 変更希望月の前月15日頃
・一括納付手続き ・・・ 変更希望月の前月15日頃
※注意点は両共済ともすでに加入済みの場合に前納するときの締切りが、前月末日になることです。新規加入での前納は当月末営業日の前営業日でいいため、混同しないようにする必要があります。
また、小規模企業共済では増額するときと減額するときで締切が異なる点、小規模企業共済の振込方法等の変更の手続きについては前月15日頃となっている点も注意が必要です。
※なお、12月の締切日については、両共済とも他の月と異なりますので別途、お問合せ下さい。
(通常、末日締切のものは12月25日くらいになります。)
(2010/3/9 ST)

