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トピック

平成22年度税制改正~法人税

2010年3月 4日 10:35

昨年末に発表されました平成22年度の税制改正大綱につき、法人税の改正内容の概要をまとめました。
主な改正点のうち4点について取り上げてみます。

① 100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益が繰延べされることになります。
100%の持株関係のある会社に資産を売却することで生ずる利益もしくは損失について、その資産がグループ外に移転するなどするまでは、税務上、売却損益の計上は繰延られることになります。
これにより、含み益もしくは含み損のある資産をグループ会社に売却することにより、利益を出したり、または損失を出したりすることで節税を図ることができなくなります。
例)
親会社 → 子会社
土地簿価   5千万円
時価   3千万円
売却損  2千万円⇒子会社がグループ外部に売却するまで損金算入できない!

注)棚卸資産、帳簿価額が1000万円未満の資産は、対象外となります。

② 大法人の100%子会社に対する中小企業向け特例措置の適用が見直されることとなります。
資本金5億円以上の会社の100%子会社は、資本金が1億円以下であっても中小企業向けの特例措置が受けられなくなります。対象となる特例措置は、下記になります。
【対象の特例措置】
・所得年800万円以下の軽減税率
・特定同族会社の特別税率(いわゆる留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度(交際費のうち、年600万円までは90%が損金算入できる制度)
・欠損金の繰戻しによる還付制度

③ 連結子法人の連結開始前欠損金の持込制限が見直されることとなります。
連結納税の開始・加入前において生じた連結子法人の欠損金額につき、連結納税制度の下での繰越控除の対象にできることとなります。ただし、繰越控除できるのは、その連結子法人の個別所得金額が限度となります。
従来は、連結納税を開始すると、連結子法人の繰越欠損金額は、連結納税では控除できませんでした。これが連結納税の利用が進まない一因となっていたので、今回連結納税の利用を促進するため、欠損金の持込ができるようになりました。ただし、持ち込んだ欠損金額は、その子会社の利益からしか控除できない、という縛りはつきました。

④ いわゆる「1人オーナー会社課税制度」が廃止されることとなります。
適用時期は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されることとなります。
本制度は、会社のオーナー経営者の給与について、法人税で役員給与として損金算入される一方、所得税において給与所得控除が適用されるという二重控除を排除する目的で、平成18年度の税制改正において導入されたものです。大綱では、この「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じることとされております。
この制度には、適用対象となる会社の範囲や法人税の所得計算に所得税の給与所得控除の計算を持ち込むことなど、多くの疑問が投げかけられておりました。今回の改正で制度開始から4年で廃止されることとなりました。また「二重課税」の解消のために、所得税の給与所得控除についての見直しが検討されているようです。

(2010/3/4 AS)

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