トピック
グループ法人税制
2010年3月15日 13:52H22年度税制改正により、グループ法人税制が導入されます。
中小企業においても、適用されるケースが少なくないと予想されるグループ法人税制の下記(1)~(3)の対象法人の範囲等について、記載します。
(1) グループ法人間での資産譲渡損益の繰延
(2) グループ法人間での寄付金損金不算入
(3) 中小企業特例措置(軽減税率・留保金不適用・法定繰入率・交際費定額控除・繰戻還付)
■(1)(2)対象法人
100%支配関係のグループ内国法人
■ 100%支配関係
①法人(外国法人含む)が発行済株式(※1)全部を直接又は間接に保有する関係

②個人が発行済株式全部を直接又は間接に保有する関係

③個人及び同族関係者(※2)が発行済株式全部を直接又は間接に保有する関係

| ※1 | 発行済株式からは下記の株式は除外されます。
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| ※2 | 同族関係者とは、下記の者を言います。
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直列関係にある親会社の資本金5億円未満かつ自社の資本金1億円以下
■ 直列関係
| ① | 資本金5億円以上(外国法人含む)の100%子会社、孫会社は対象外となる。 |
| ② | (1)(2)とは異なり、個人(同族関係者含む)が発行済株式全部を保有する会社は、直列関係にある親会社がなく、自社の資本金が1億円以下であれば、対象となる。 |
・(3)は、H22年4月1日以後開始事業年度から適用される。
・(1)(2)は、開始事業年度に関係なく、H22年10月1日より一斉適用される。
2010/3/15 KY

