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トピック

グループ法人税制

2010年3月15日 13:52

H22年度税制改正により、グループ法人税制が導入されます。

中小企業においても、適用されるケースが少なくないと予想されるグループ法人税制の下記(1)~(3)の対象法人の範囲等について、記載します。

(1) グループ法人間での資産譲渡損益の繰延
(2) グループ法人間での寄付金損金不算入
(3) 中小企業特例措置(軽減税率・留保金不適用・法定繰入率・交際費定額控除・繰戻還付)

■(1)(2)対象法人
100%支配関係のグループ内国法人
■ 100%支配関係
①法人(外国法人含む)が発行済株式(※1)全部を直接又は間接に保有する関係

②個人が発行済株式全部を直接又は間接に保有する関係

③個人及び同族関係者(※2)が発行済株式全部を直接又は間接に保有する関係

※1 発行済株式からは下記の株式は除外されます。
  1. 自己株式
  2. 従業員持株会とストックオプションによる取得株式の合計数が自己株式を除いた発行済株式総数の5%未満である場合の株式
※2 同族関係者とは、下記の者を言います。
  1. 株主等の親族
  2. 株主等の婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 株主等の使用人
  4. 3に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
  5. 3に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
■(3)対象法人
直列関係にある親会社の資本金5億円未満かつ自社の資本金1億円以下
■ 直列関係
資本金5億円以上(外国法人含む)の100%子会社、孫会社は対象外となる。
(1)(2)とは異なり、個人(同族関係者含む)が発行済株式全部を保有する会社は、直列関係にある親会社がなく、自社の資本金が1億円以下であれば、対象となる。
■ 適用時期
・(3)は、H22年4月1日以後開始事業年度から適用される。
・(1)(2)は、開始事業年度に関係なく、H22年10月1日より一斉適用される。

2010/3/15 KY

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