トピック
現物給与と消費税の関係
2009年12月 7日 10:40現物給与と消費税の関係で、よくある事例を記載してみました。
■現物給与に含まれる消費税
[質問]
従業員に現物給与を支給する場合、その現物については消費税が課されていますが、
源泉所得税を課税する場合には、消費税の額を含めて課税するのでしょうか。
[回答]
源泉所得税を課税する場合には、消費税の額を含めます。
■通勤手当に係る消費税
[質問]
遠距離通勤者である従業員に、月12万円(税込)を通勤手当として支給し、
非課税限度額(10万円)を超える部分は給与課税しています。この場合、課税仕入れ
として認められる通勤手当は、所得税上課税とされる部分の金額に限られるのでしょうか。
[回答]
通勤手当として支給した12万円全額が課税仕入の対象となります。
■新幹線のグリーン車を利用した場合の通勤手当
[質問]
役員は、新幹線のグリーン車を利用して通勤しています。特急料金やグリーン料金に
ついて、消費税及び源泉所得税の取扱いはどのようになりますか。
[回答]
消費税上、特急料金、グリーン料金とも課税仕入に該当します。
所得税法上、特急料金は、非課税となりますが、グリーン料金は課税とされます。
消費税上は、その通勤に「通常必要であると認められる部分の金額」については、
課税仕入れに該当します。
特急料金、グリーン料金を通勤手当として支給し、実際に特急料金、グリーン料金に
充てられている場合には、「通常必要であると認められる部分」に該当し、
課税仕入れとなります。
所得税法上は、「最も経済的かつ合理的な運賃の額で、一定金額以下」であれば、
非課税とされています。
新幹線の特急料金は、「最も経済的かつ合理的な運賃」に含まれることされていますが、
グリーン料金は含まれません。
(2009/12/7 KY)

