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トピック

売上計上の時期

2009年11月20日 10:41

税務上の売上計上の基本的な時期について簡単にまとめました。

〔1〕棚卸資産(商品等)の販売・・・販売の対象となる商品等を引渡した日

※具体的に゛引渡した日゛とは、出荷した日(出荷日基準)、相手方が検収した日(検収日基準)、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等とされ、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売にかかる契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であるものが認められ、毎期継続して適用することが求められます。

〔1-2〕棚卸資産の販売における例外的な基準
(1)委託販売の場合
《原則》受託者が販売した日
《例外》売上計算書が売上の都度作成されている場合には、当該売上計算書の到達した日
毎期継続して適用することが求められます。

(2)棚卸資産が土地等の場合
《原則》引渡しの日
《例外》引渡しの日が明らかでない場合(例えば山林・原野の場合)には、(1)代金相当額のおおむね50%以上を収受するに至った日(2)所有権移転登記の申請をした日、のうちいづれか早い日

〔2〕役務の給付・・・物の引渡しを要する請負契約についてはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日

※役務の給付の場合の引渡しの日とは、建設工事等においては、作業を決了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日とされ、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日が認められ、毎期継続して適用することが求められます。

〔2-2〕役務の給付における例外的な基準
(1)工事進行基準による場合・・・工事の請負対価の額及びその工事原価の額に事業年度終了の時におけるその工事の進行割合を乗じて計算した金額を収益及び費用に計上します。
注)工事進行基準は、長期大規模工事については強制適用となり、その他の工事については選択適用となります。また、長期大規模工事とは、①その工事の着手の日から当該工事契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること ②その請負対価の額が10億円以上の工事であること ③当該工事にかかる契約において、その請負対価の額の2分の1以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであること、が要件となります。

(2)部分完成基準による場合(工事進行基準を適用するものを除きます。)
その事業年度において引き渡した建設工事の量またはその事業年度に完成した部分に対応する工事収入を売上計上します。

注)部分完成基準の対象となる工事
(1)一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入するもの
(2)1個の建設工事等であってもその建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入するもの

〔3〕その他の例外的な収益計上基準のうち主なもの
(1)長期割賦販売等の場合・・・長期割賦販売等の対価の額およびその原価の額にその長期割賦販売等にかかる賦払金割合を乗じて計算した金額を収益及び費用に計上します。

注)賦払金割合とは、長期割賦販売等の対価の額のうちに当該対価の額に係る賦払金であって当該事業年度においてその支払の期日が到来するものの合計額の占める割合をいいます。また、長期割賦販売等とは、①月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払いを受けること ②その資産の販売等にかかる目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日の到来する期間が2年以上であること ③当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の合計額がその資産の販売等の対価の額の3分の2以下となっていること、が要件となります。

(2)不動産の仲介あっせん報酬
《原則》その売買等にかかる契約の効力が発生した日
《例外》取引の完了した日(もしくはそれ以前に入金されている場合には入金の日)

注)例外は継続適用が要件となります。

(3)技術役務の提供に係る報酬
《原則》その約した役務の全部の提供を完了した日
《例外》その支払いを受けるべき報酬の額が確定した日(一定の要件があります。)

(4)運送収入
《原則》その運送にかかる役務の提供を完了した日
《例外》
①乗車券等を発売した日
②船舶、航空機等が積地を出発した日
③一の航海を完了した日(航海に要する期間がおおむね4ヶ月以内の場合に限ります。)
④一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割り又は月割りにより収益を計上する方法

(5)固定資産の譲渡
《原則》その引渡しがあった日
《例外》継続適用を要件として、土地、建物等の場合において、当該譲渡に関する契約の効力の発生する日

(6)工業所有権等の譲渡等
《原則》その譲渡等に関する契約の効力発生の日
《例外》その譲渡等の効力が登録によって発生する場合においては、その登録の日とすることもできます。

(7)貸付金の利子
《原則》その利子の計算期間の経過に応じて収益計上する。
《例外》継続適用を要件として、主として金融業・保険業を営む法人以外の法人の場合において、その有する貸付金等から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間毎に到来するものにつき、その支払期日に収益計上できます。

(8)工業所有権等の使用料
《原則》その額が確定した日
《例外》継続適用を要件として、当該使用料の支払いを受けることとなっている日

(9)損害賠償金等
《原則》その支払いを受けるべきことが確定した日
《例外》実際に支払いを受けた日

(H21/11/20 AS)

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