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先行取得土地等の特例

2009年9月 5日 17:35

先行取得土地等

平成 21 年度税制改正により設立された制度。
内容・・・事業者が(個人及び法人が)平成 21 年 1 月 1 日~平成 22 年 12 月 31 日までの間に、国内の土地
(借地権等を含む)を取得し、取得事業年度の確定申告書の提出期限までに、特例適用の届出書を提出して
いる場合において、取得事業年度終了日後 10 年以内に、他の土地を譲渡したときは、譲渡土地の譲渡利
益の 80%(平成 22 年取得は 60%)相当額を先行取得した土地について圧縮記帳できる。というもの。
主に、細かい規定が多い、個人事業者の適用の可否を明らかにしていきたい。

①先行取得土地
(1)不動産所得・事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人事業者が平成 21・22 年に先行取得し
た土地で、取得後の用途は問わない。
空閑地でも居住用でも OK。

②譲渡土地
(1)将来譲渡する土地は事業用に限る。
(2)譲渡土地が事業用と事業用以外とに併用されている場合には、面積比により、事業用部分が 90%以上
であれば、全体を事業用として取り扱うことができる。
(3)生計を一にする親族が事業に供している場合は、個人事業者自らが事業の用に供しているとされる。
(4)既に先行取得の特例の適用を受けた事業用土地を譲渡した場合も適用対象の譲渡土地※となる。
※特例の適用を受けたことにより取得価額が 0 のものは除く。
(5)個人事業者が平成 21 年 22 年に複数の先行取得土地を取得した場合(うち 1 つを事業用とする)、当該
先行取得した事業用土地を譲渡する場合も適用可。

③貸地の立退料等は借地権に相当
土地を他人に使用させていた個人事業者が立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合には、その土地
の借地権等に相当する部分の取得があったものとされ、特例の適用が受けられる。
また、当該土地の上に建物・構築物等があるときは、これらの対価に相当する金額を除いて、借地権等に相
当する取得価額について特例の適用が受けられる。

④先行取得土地が 2 以上ある場合の控除順
(1)平成 21 年に 1 筆・平成 22 年に 1 筆先行取得した場合
平成 21 年取得分から圧縮記帳する。繰越利益の残額がある場合は、平成 22 年取得分に適用する。
ただし、平成 22 年分は 60%になる。
(2)平成 21 年に 2 筆先行取得した場合(同一年中複数先行取得)
取得日に関わらず、圧縮記帳適用順は自由。当然控除しきれない繰越利益は、控除していないもう一方の
取得価額に適用される。
(2009/9/5 TK)

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