Activate Japan アクティベートジャパン税理士法人 アクティベートジャパン公認会計士事務所

トピック

請負契約・業務委託契約とは?

2009年9月29日 10:45

昨今の経済不況の実情下で、個人と請負契約や業務委託契約などを締結し、なるべく労働者を雇用しないとする会社が増えてきています。

請負契約、業務委託契約って言葉は耳にするけど、労働契約と何が違うの?どうすれば請負・業務委託契約と認められるの?と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は請負契約・業務委託契約に焦点を当てたいと思います。

(1)請負契約・業務委託契約とは

請負契約、業務委託契約とは、契約した仕事や事務処理の完成(成果物)に対して報酬が支払われる形態です。

なお、労働者ではないため、労働法は適用されません。

→注文をした委託者は、請負(受託者)やその労働者に対し直接指揮命令することができません。

(2)認められるポイントはなにか?

下記の9点が重要です。

1. 労働力を供給してもらう目的となっていないこと

(仕事の完成や成果が目的であること)

2. 請負・業務委託契約関係にあるものを直接指揮命令していないこと

(業務の進捗状況を聞くなど、委託者としての指示は可能です)

3.
請負契約の場合、仕事の完成を請け負ってもらい、その仕事に対して報酬を支払う形態であり、仕事の遂行手順や相手方の労働の振り分けなど業者の裁量によって決定できることになっていること

4.
業務委託契約の場合、事務処理など業務の処理を委託する形態であり、仕事の遂行手順や相手方の労働者の振り分けなどを業者側の裁量によって決定できることになっていること

5. 請負・業務委託契約の関係にある者の出退勤時刻の管理や残業の指示などの時間管理、その労働者の業務に関する評価などの雇用管理に関わっていないこと

6. 法律に特別の定めがある場合を除き、請負・業務委託関係にある者の服務規律に関して指示・管理をしたり、配置について決定・変更を行っていないこと

7. 業務の遂行方法や請負・業務委託関係にある者の仕事の割り振り、調整などを行っていないこと

8. 請負または委託した業務を遂行するため、必要な機械や設備、器材(業務上必要な簡易な工具を除きます)、材料、資材等を請負関係にある者が用意していること。

または、発注者がこれを貸与する場合には、別途双務契約を締結した上で、それに基づいて貸与していること

9. 上記の1~8の内容について請負契約書または業務委託契約書に明示していること

しかしながら、就労の実態が労働者と極似している状況である場合、「労働者」とみなされる可能性が高く、当該契約を締結したにも関わらず「労働者」に該当するとみなされた場合には、その契約は「労働契約」となります。

では、「労働者」とみなされる判断基準はどのようなものでしょうか。

以下の7項目について、該当する数が多いほど「労働者」とみなされる可能性が高くなります。

1. 仕事の依頼や業務の指示などを許諾する自由がない

2. 業務を行う上で指揮命令を受けている

3. 時間的に拘束され、労働時間の管理を受けている

4. 本人以外の者がその業務を代行できる(代替性がある)

5. 報酬が時間給を基礎として計算されるなど、労働の結果による違いがない

6. 欠勤した場合には、それに応じた欠勤控除がなされる

7. 残業した場合、別の手当(残業手当など)が支給される

(2009/9/29 H.S)

無料相談実施中

無料財務分析サービス

おすすめコンテンツ

小冊子プレゼント

黒字化する8つのステップを差し上げます。詳細はこちら

創業支援

創業計画の立案支援。創業融資、助成金等に関して相談に応じます。詳細はこちら

東京税理士会所属

TKC全国会

アクティベートジャパン税理士法人

アクティベートジャパン公認会計士事務所はTKC全国会会員です。