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本店を住所地で登記をしていたが、そこで事業を行わなくなった場合について

2009年8月31日 14:13

本店が A 県に登記されているが、その実態は社長の親の住所であり、昔は本店としての機能をしていたものの、現在は事業としてまったく使われていない建物があります。

A 県にはこの建物だけで、事業の実態は B 県で行われている場合に均等割は A 県、B 県として2県で判定しなければならないかどうかとうい問題があります。

本来は登記を変えるべきですが、登記が本店として残っている場合でも、あくまでも事務所または事業所(以下「事務所等」)又は寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設(以下、「寮等」という。)が所在している道府県や市区町村に対して均等割がかかりますので、この場合、A 県の住所地は事務所等とは認められておらず、均等割を納める必要はありません。

というのも、事務所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備でそこで継続して事業が行われる場所であるため、事業も行っておらず、従業員がいない場合には人的設備にも該当しないため、事務所等に含まれないといえます。
また、今回の場合、従業員の娯楽設備や宿泊設備といった寮等にも該当しないため均等割が課されないこととなります。

なお、地方税における均等割には事務所等だけでなく寮等も含まれますので、寮等のみがある道府県、市区町村にも均等割りが課されますが、法人割は事務所等が所在する道府県、市区町村のみに課されます。これは、一般的な分割基準が事務所等の従業者の数や、事務所等の数ですので、事務所等が存
在しない道府県には法人割が分割されない(課税されない)のは当然であると、いえると思います。
(2009/8/31 ST)

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