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一般社団法人について

2009年5月26日 13:31

平成 20 年 12 月 1 日からの新公益制度により、
一般社団法人及び一般財団法人の設立が容易になった。

そこで、新公益制度が成立した概要と一般社団法人の設立について取り上げる。


①新公益制度が成立した概要

従来の社団法人は、設立の許可及び優遇税制を受ける際に、所轄官庁の許可が必要であった。そのため、
所轄官庁の影響が過多であり、公益性の有無の判断が甘く、優遇税制を受けながら営利事業を営んでいる
社団法人が存在するという問題があった。加えて、天下り先になる等の問題点があった。
そのため、社団法人の設立にあたり、所轄官庁の影響の排除、公益性の有無及び設立の目的の内容を不
問にした新公益制度が成立した。

②平成 20 年 12 月 1 日以後の一般社団法人の設立について

設立の手順
(1)定款作成→(2)設立時役員等の選任→(3)設立手続の調査→(4)設立登記
(1)定款作成について
設立の目的・名称・所在地・設立時社員の氏名等を記載した定款を2名以上の社員で作成し、公証人の認
証を受けなければならない。
(2)設立時役員等の選任について
(1)の場合において、設立時理事を定めなかったときは、設立時社員が設立時理事を選任する。
(3)設立手続の調査
設立時の理事等が、設立手続の法令定款違反を調査する。
(4)設立登記
設立時代表理事・設立時会計監査人等の就任承諾書及び定款等を代表者が 2 週間以内に設立登記する。
※一般社団法人の特徴
・公益性が問われない
・呼称に「一般社団法人」を入れられる
・基金(株式会社でいう資本金)は 0 円で設立可能
・登記のみで設立可能
(2009/5/26 TK)

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