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首都圏2ヵ月で850万円下落
2009年3月 3日 11:56先日、夜もふけて布団の中でうつらうつらしていると、首都圏、2 ヵ月で 850 万円下落こんな字幕が、垂れ流されるTVの中におどった。
字幕の意味するところは、ここ 2 ヵ月で首都圏のマンション販売価格が平均 850 万円も下落しているむねを伝えるものだった。昨年の 6 月から 11 月までの間に、需要とはうらはらにマンション販売価格の高騰がつづいた。
そのため販売価格と仲睦まじくマンションの完成在庫も増えつづけてしまっている始末らしい。
その結果、値引きして再販するケースがふえた。モデルルームに足を伸ばす客もうなぎのぼりで、契約率も上がり大盛況とのことだ。
21 年度の税制改正はまだだが、住宅ローン控除の拡充もあいまっての、今時分、よく折り込み広告で見受けられる決算在庫一掃セール、そんな様相で一種のお祭り騒ぎだ。
以前、平成 20 年度の住宅ローン控除について興味深い話を耳にした。
顧問先のA社長は自宅を新築し完成、住宅ローン控除を受けられると信じて疑わない。そんなある日、税理士のB氏が確認したところ、この物件は控除の適用条件を満たしていない有様。控除の適用条件の中に、床面積の 1/2 以上を自己の居住用にしなければならい、と盛り込まれている。社長の自宅はアパートとの併用住宅であり、居住部分は四割しかなく適用条件をみたさない。ふつうなら「住宅ローン控除は受けられません」の一言によってA社長の背筋を凍らせて終わる話だろう。
ところがB氏はひらめきをみせる。居住用部分を 1/2 以上にするために、一つの建物を賃貸用、住居用の二つに分けて登記しなおす案をねった。けれども修正登記すると、平成 20 年度中の住宅ローン控除に間に合わない可能性もある。そのため 20 年度中の登記錯誤で修正登記として申請し、これによって住宅ローン控除の適用条件を満たすことができた。さらに銀行からの借入金も賃貸用と居住用(住宅ローン控除にて住居部分の借入金の年末残高が必要なため)に分ける必要もあったのだ。
B氏のような柔軟な思考力と行動力をかねそなえると、どんなに困難な状況にでも対応できそうでうらやましい。原動力はなんだろう。顧問先への誠意なのか自己の探究心がそうさせるのか。ひいては顧問先、会計事務所のためになるので、原動力なんてなんでもいいのだろう。ともあれ顧問先のA社長が満面の笑みを浮かべたであろうことは、想像するに難くないのだし。お客様に喜んでいただけることは仕事へのモチベーションを格段にあげてくれる魔法の薬でもあるのだし。
そこまでして採算が合うのだろうか、という無粋な心の叫びは、胸の奥底に追いやっておこう。
(2009/3/3 OR)

