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トピック

中小企業者等の教育訓練費

2009年2月15日 11:52

平成 21 年度税制改正の要綱が先月 23 日に閣議決定され、現在国会で審議されています。

この中で、中小企業者等における教育訓練費の税額控除の適用期限が2年間延長される見通しです。
今回はこの制度について取り上げたいと思います。

[適用対象法人]
青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等です。


●中小企業者とは

① 資本金額又は出資金額が1億円以下の法人
ただし、下記の法人を除きます。
・ 同一の大規模法人(※1)に発行済株式又は出資の総数又は総額の 1/2 以上を所有されている法人
・ 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の 2/3 以上を所有されている法人

② 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000 人以下の法人
※1
資本金額若しくは出資金額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が 1,000 人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

[適用対象年度]
平成 20 年4月1日から平成 21 年3月 31 日(平成 21 年度税制改正により、平成 23 年3月 31 日に延長されます。)までの間に開始する各事業年度において適用できます。
ただし、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。

[教育訓練費の範囲]
この制度の対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(※2)の職務に必要な技術や知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で次のような費用をいいます。
ただし、教育訓練費に充てるために他の者から支払いを受ける金額がある場合には、その金額を控除した残額がこの制度の対象となる教育訓練費の額になります。

(1) 法人がその使用人に対して、教育、訓練、研修、講習等(以下「教育訓練費」)を自ら行うために、講師又は指導者(法人の役員又は使用人を除きます。)に対して支払う報酬、料金、謝金及びその教育訓練等のために施設、設備等を賃借する場合におけるその使用料など

(2) 法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合、その委託を受けた他の者に対して支払う費用

(3) 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料、受講料、受験手数料など
ただし、研修に係る交通費・旅費等は教育訓練費には該当しません。

(4) 法人が教育訓練等で使用する教科書、教材などの購入又は制作に要する費用(制作とは、他の者に委託して制作した場合に限ります。)
※2 一般的には正社員、契約社員、パート、アルバイト等が該当します。
ただし、役員、役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を除きます。


[労務費の範囲]

(1) 給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与で使用人に対して支給するもの。)

(2) 法定福利費(健康保険料、労働保険料など法令の規定により事業主が負担することとされている費用で使用人に係るもの。)

(3) 上記「教育訓練費の範囲」に掲げる教育訓練費


[税額控除の限度額]
下記により計算した金額になります。
ただし、控除税額はその事業年度の法人税額の 20%相当額を超えた場合には、その 20%相当額を限
度とします。

(1) 教育訓練費割合が 0.25%以上である場合損金算入された教育訓練費の額の 12%相当額

(2) 教育訓練費割合が 0.15%~0.25%未満である場合
損金算入された教育訓練費の額に一定の割合(※3)を乗じた額
※3 (教育訓練費割合-0.15%)×40+8%で算出した割合(0.1%未満切り捨て)

[書類の添付]
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に教育訓練等の実施年月日、内容、参加した使用人名、
支出した金額及び相手先などを記載した書類を添付することが必要です。
昨今の厳しい経営環境の中、どうしても労務費の節約を考えてしまいがちですが、今回の税制改正で期限延長された教育訓練費の税額控除制度を利用して、従業員の技術・知識の習得や向上に目を向けてみてはいかがでしょうか。
(2009/2/15 HS)

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