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会計参与選任のための手続き
2008年1月21日 11:51会社法の施行により「会計参与」制度が参入されました。
会計参与とは、取締役と共同して計算関係書類を作成し、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示
することなどを職務とする会社の機関です。
会計参与は公認会計士又は監査法人、税理士又は税理士法人が就任することができます。
1. 会計参与は、株主総会の決議によって選任します
2. 選任後には次の事項を登記しなければなりません
a. 会計参与設置会社の定めを設定した旨
b. 会計参与の氏名又は名称
c. 計算書類等の備置き場所
d. 変更年月日
3. 登記の申請には次の書類を添付しなければなりません
a. 会計参与設置会社の定めの設定を決議し、会計参与を選任した株主総会の議事
録
b. 会計参与が就任したことを承諾したことを証する書面
c. 会計参与が法人であるときはその法人の謄本
d. 会計参与が法人でないときは、公認会計士又は税理士であることを証明する書面

