トピック
H19年税制改正案
2008年1月21日 11:19 H18 年 12 月に公表された「平成 19 年度与党税制改正大網」によれば、H19 年 4 月 1 日以降、減価償却制
度が抜本的に見直されます。
1. 残存価額の廃止
平成 19 年 4 月 1 日以後に取得される減価償却資産については、残存価額(取得価額
×10%)が廃止されます。
この場合、定率法の償却率は、定額法の償却率(1÷耐用年数)を 2.5 倍した数となります。
2. 償却可能限度額の廃止
①平成 19 年 4 月 1 日以後に取得する減価償却資産については、 耐用年数経過時点に 1
円(備忘価額)まで償却できます。
定率法を採用している場合、定率法により計算した減価償却費が一定の金額(※)を下回る
ときには、償却方法を定率法から定額法に切替えて減価償却費を計算します。
②平成 19 年 4 月 1 日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価
額×95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後 5 年間で均等償却できます。
※一定の金額とは、償却中のある事業年度の残存簿価について、耐用年数経過時点に 1
円まで均等償却した場合の減価償却費のことをいいます。
3. 固定資産税
固定資産税については、現行の算出方法が維持されます。

