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平成19年4月1日 改正医療法施行による医療法人の設立

2008年1月21日 11:14

平成19 年4月1 日に医療法が改正になることにより、これ以降に新設する社団医療法人は、出資額限度
法人となることが強制されます。
出資額限度法人とは・・・
厚生労働省医政局長通知によると「出資持分の定めのある社団医療法人であって、その定款において、
社員の退社時における出資持分払戻請求権や解散時における残余財産分配請求権の法人の財産に及ぶ
範囲について、払込出資額を限度とすることを明らかにするものをいう」とされています。
(具体例)
院長が1000万円出資して医療法人を設立した。
院長が30 年後に引退。医療法人の財産が1 億円に増えていた。
その場合の払い戻しは?
現行医療法・・・1 億円すべてが院長に帰属
改正医療法・・・出資した 1000 万円は院長に帰属、残りの9000 万円は原則として国に帰属
※東京都の場合は、現行の医療法による設立は平成19 年3月6 日が仮受付の締切日です。

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