トピック
平成19年度改正-土地・建物等を譲渡した場合の特例の改正
2008年1月21日 17:361.居住用財産の譲渡に関する改正
(1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例 買換え(交換)により取得する家屋の床面積要件の上限(改正前 280 ㎡以下)が撤廃されるとともに、特例の適用期限が平成 21 年 12月 31 日まで 3 年延長されました。
(2)相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 この特例は所要の経過措置を講じた上、廃止することとされました。
(3)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 特例の適用期限が平成 21 年 12 月 31 日まで 3 年延長されました。
※適用時期
1.(1)の改正は、平成 19 年 4 月 1 日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。
1.(2)の改正は、平成 19 年 3 月 31 日以前に行った居住用財産の譲渡のついては、なお従前の例によることとされています。
2.土地・建物等の譲渡に関するその他の改正
(1)都市再生特別措置法の改正に伴い、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例及び特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除について所要の整備が行われました。
(2)密集市街地における防災地区の整備の促進に関する法律の改正に伴い、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例及び特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例について所要の整備が行われました。
(3)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の対象となるすべての土地等の譲渡において、同一事業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは、これらの譲渡のうち、最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については、この特別控除は適用しないこととされました。
(4)特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例において、国内にある長期所有(譲渡の日の属する年の 1 月 1 日において所有期間が 10 年を超えるもの)の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が平成 20 年 12 月 31 日まで 2 年延長されました。
(5)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例において、この特例の適用を受けた者が、相続税に係る更正の請求の特則により相続税額が減少した場合において、所得税の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算について、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しないこととされました。
※適用時期
2.(1)及び(2)の改正は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う譲
渡について適用されます。
2.(3)の改正は、平成 20 年 1 月 1 日以後に行う土地等の譲渡について適用されます。
2.(5)の改正は、平成 19 年 4 月 1 日以後に所得税の修正申告書を提出したこと又は更正があった
ことにより納付すべき所得税について適用されます。

