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平成 18 年税制改正 留保金課税の計算方法

2007年5月 2日 11:40

留保金課税とは、一定の同族会社である法人が得た所得のうち一定額以上を配当等しないで内部留保した
場合に通常の法人税に上乗せして課される税金です。
この留保金課税の計算方法が平成 18 年度の税制改正において見直されることとなりました。
留保金課税の計算式は、以下の通りです。
課税留保所得×税率税率は、3000 万円以下が 10%、3000 万円超 1 億円以下が 15%、1 億円超が 20%と
なります。課税留保所得は、当期の所得のうち留保した額-法人税・住民税-留保控除額で求められま
す。この算式の「留保控除額」が今回改正されます。
従来は、1~3 の最大値でした。
1.所得等×35%
2.年 1,500 万円
3.資本金×25%-利益積立金額
これが改正により、
1.所得等×50%(大企業は 40%)
2.年 2,000 万円
3.資本金×25%-利益積立金額
4.自己資本比率が 30%に達するまでの金額
となります。
この改正のポイントは、まず、所得等の35%→50%(大企業は40%)となったことにより、中小企業の留保金
課税負担が大きく軽減されることにあります。
簡単な例を用いて説明しますと、当期の利益 1 億円をすべて内部留保したとして、法人税等の税率が 40%
の場合、従来は 1 億円-法人税等 4 千万円-3 千 5 百万円(=1 億円×35%)=2 千 5 百万円に税率 10%を掛けて 250 万円が税額でした。改正では、1 億円-法人税等 4 千万円-5 千万円(=1 億円×50%)=5
百万円に税率 10=を掛けて 50 万円の税額となり、200 万円税負担が少なくなります。
もう一つのポイントとして、自己資本比率が 30%に達するまでの金額が加わったことです。これにより、自己
資本比率の低い会社が大きな利益を得た場合、それを内部留保した場合の留保金課税の軽減が予測され
ます。

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