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上場廃止となる個人所有株式の税務上の留意点

2007年4月17日 11:38

このところ粉飾決算や有価証券虚偽記載等の不正行為により上場廃止となる会社が現れ、証券市場に多
大な影響を与えています。
このような株式を所有している個人投資家は税務上どのような取り扱いを受けるのでしょうか。
まず、上場株式は、上場廃止基準に抵触する恐れがあるときは、「整理ポスト」へ、上場廃止決定後約1ヶ月
は「整理ポスト」に移されます。
しかし、どちらの場合も特定口座や一般口座等を通じて売却することは可能です。
従って、譲渡損失となる場合、確定申告を行うことで翌年以降 3 年間は繰越控除することができます。
しかし、その後上場廃止となってしまうと、非上場株式になってしまうので、相対取引等を通じて売却すること
になり、譲渡損失となる場合、その他の株式等の譲渡損益との相殺はできますが、上場株式等に限って認
められている翌年以降 3 年間は繰越控除することはできなくなります。

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