トピック
平成 18 年度税制改正 欠損金関係
2007年4月25日 11:381.欠損金の繰越控除
(1) 欠損金の繰越控除とは欠損金が生じたときにその金額を翌年以降の所得と通算できる制度をい
います。
(2) 平成 16 年度の改正で繰り越し控除期間が 7 年となりましたが、これは平成 13 年 4 月 1 日以降
に開始した事業年度分から適用となり過去の年分にさかのぼって控除を受けることはできませ
ん。
つまり平成 18 年 3 月期で対象となるものは平成 12 年度以降の事業年度で発生したものという
ことになります。
(3) 対象者は欠損金が生じた事業年度において青色申告書を提出し、その後連続して確定申告書
を提出している事業者となります。
(4) 適用を受けるためには「欠損金の損金算入に関する明細書」の提出が必要です。
2.欠損金の繰り戻し還付制度
(1) 欠損金の繰り戻し還付制度とは、欠損金が生じたときすでに納付した法人税額のうち一定の金
額の還付を請求することができる制度をいいます。
(2) 平成 18 年度税制改正でこの制度を適用できない期間が、設立後 5 年以内の中小企業者等を除
き、平成 20 年 3 月 31 日までの間に終了する事業年度と 2 年間延長されました。
(3) 対象者は適用を受けるためには前年から今年度において連続して青色申告書を提出している
事業者となります。
(4) 適用を受けるためには「欠損金の繰り戻し還付請求書」の提出が必要です。

