トピック
役員賞与を損金算入するための届出
2007年2月23日 11:351. 平成 18 年度税制改正
現在、役員報酬のうち特定月の増額支給部分である役員賞与については損金算入が認められて
いません。しかし、平成 18 年度税制改正によって、平成 18 年開始事業年度以降、税務署長へ事
前届出を行うことにより損金算入が認められることになりました。
2. 届出の必要な報酬額
この届出は、今回損金算入が認められた賞与相当額だけを届出れば良いという訳ではありませ
ん。
このほか毎月支給される役員給与相当額も含めて届出なければ、損金算入が認められないことに
なっています。
例えば、毎月 50 万円の役員給与を支給し、この他 6 月・12 月にそれぞれ 150 万円の役員賞与を
支給するような場合には給与総額 600 万円と賞与総額 300 万円の合計 900 万円について届出が
必要になります。
3. 届出が不要な場合
毎月同額の役員給与のみを支給しているような場合には、この役員給与については届出る必要は
なく、全額損金算入することが認められます。例えば毎月 50 万円の役員給与をのみを支給してい
るような場合には、給与総額 600 万円については届出不要ということになります。

