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18 年度税制改正 一定の同族会社の役員報酬の一部損金不算入
2007年2月13日 11:34 平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度から、一定の同族会社の社長の報酬については、給与所得控除相
当額が会社の損金とはならないことになります。
一定の同族会社とは、役員及び同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を保有し、且つ常勤の役員が
過半数を占める会社を指します。
具体的には、一人会社や家族経営の会社等がそれにあたります。
しかし、次の場合は従来通り役員報酬の全額を損金算入できます。
• 同族会社の所得金額と社長の報酬の合計額の直前 3 年以内の平均額が年 800 万円以下
• 同平均額が年 800 万円超 3,000 万円以下で平均額に占める社長の報酬の割合が 50%以下

