トピック
平成 17 年度改正により所得税及び個人住民税の定率減税が縮減されることとなりました
2006年7月 1日 18:25所得税において定率減税は所得税額の 20%相当額(25 万円を超える場合は 25 万円)であったのが、所得
税額の 10%相当額(12 万円 5 千円を超える場合は、12 万 5 千円)となり、平成 18 年 1 月以降の源泉徴収
分から実施されます。
又、個人住民税において定率減税は所得割額の15%相当額(4万円を超える場合は4万円)であったのが、
所得割額の 7.5%相当額(2 万円を超える場合は 2 万円)となり、平成 18 年 6 月徴収分から実施されます。
定率減税は、平成 19 年以降景気等の動向により廃止を含めた更なる縮減が行われる可能性があります。
又、その他個人所得課税における改正の主なものは、下記の通りとなります。
• 高齢者に対する個人住民税非課税措置の廃止
所得税においては 16 年改正により 17 年度から老齢者控除が廃止されましたが、それとは別に
個人住民税において 65 歳以上の人で前年の合計所得金額が 125 万円以下の少額所得者に認
められていた非課税措置が平成 18 年度以後廃止されます。(経過措置が適用される場合もあり
ます)
• 短期就労者等の給与支払報告書の提出
企業等の給与支払い者は、その給与の支払いを受ける者(短期就労者を含む)が退職した場合
には、退職した日の属する年の翌年 1 月 31 日までに、退職者の退職時における住所所在地の
市町村に給与支払報告書を提出しなければならないこととなります。(30 万円以下の者について
は提出不要)
これによりフリーター等の課税漏れとなっていた者への徴収が徹底されることになります。
• 寄付金控除
寄付金控除は、特定寄付金の金額から 1 万円を差し引いた残額を上限である総所得金額等の
25%相当額まで控除できるものでしたが、17 年分以後はその上限が総所得金額等の 30%相当額
に引上げられることとなりました。

