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共有名義の自宅を売却した場合の所得税の特別控除と減税
2006年4月25日 18:28夫婦で共有する自宅を売却したときの譲渡所得の計算は、通常の売却と同じように、 収入金額から
自宅の取得費と譲渡費用を差し引いた金額が、所得税課税の対象の基礎となる譲渡所得になりま
す。
その上で、夫婦それぞれの持分で按分します。
◇取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得が 1 億円の場合
(持分=夫 10 分の 6、妻 10 分の 4 の場合)
夫→6,000 万円(-特別控除 3,000 万円)
妻→4,000 万円(-特別控除 3,000 万円)
※3,000 万円の特別控除はそれぞれから引きます。
家屋の名義が夫で、敷地の名義が妻の場合、まず夫の所得から 3,000 万円を控除してあまった金額
を、妻の所得から控除します。
また、譲渡した年の 1 月 1 日において所有期間が 10 年を超えたものであれば、税率が軽減され、課税
長期譲渡所得金額が
6000 万円以下:税率 10%
6000 万円超 :600 万円+6000 万円を越える部分の金額×15%となります。
なお、この特例は配偶者間で居住用家屋の譲渡がされた場合は、適用されませんが、離婚の際の財
産分与による譲渡であれば、元夫、元妻ということで、特例が適用されます。

