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トピック

人材投資促進税制について(H17/3/14)

2006年3月14日 18:33

1. 人材投資促進税制
平成 17 年度税制改正で「人材投資促進税制」が盛り込まれることになりました。
この規定は個人や法人が教育訓練費支出を増加させた場合に税額控除の適用が受けられる
ものです。
適用年度は、法人の場合が平成 17 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までに開始する事
業年度、個人の場合が平成 18 年から平成 20 年までの各年となっています。
2. 制度の概略
「人材投資促進税制」とは、青色申告者が支出した、当期の所得の計算上必要経費又は損金
に算入される教育訓練費の額が、直前 2 年以内の教育訓練費の平均額を超える場合には、
超える部分の 25%相当額の税額控除を認めるというものです。
なお、中小企業者等の場合は原則として教育訓練費の総額 20%相当額の税額控除が認めら
れています。
ただし、どちらも法人税額等の 10%が限度とされています。
3. 教育訓練費の範囲
教育訓練費の範囲については「使用人の職務に必要な技術・知識を習得等させるために支出
する費用」とされており、例えば「研修委託費・研修参加費・社外講師謝金・外部施設使用料・
教材費等」などが該当します。
使用人の範囲については「役員」と「特殊の関係のある者及び法人の使用人としての職務を
有する役員」は除かれます。
4. 教育訓練費の額
教育訓練費の額は、損金算入される金額からその教育訓練費に充てるため、他の者から支
払いを受けた金額控除をします。
この控除する金額には、国や自治体などが交付する人材育成支援のための補助金や助成金が含まれるものと考えられます。
5. 適用要件
この規定の適用については、確定申告書等に控除を受ける金額の記載し、その金額の計算
に関する明細書の添付を添付しなければなりません。

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