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18年会社法施行と有限会社廃止

2006年3月14日 18:30

18 年に施行される会社法により、有限会社と株式会社は統合され、株式会社に一本化し、有限会社は
廃止されます。
しかし、施行前に設立した有限会社については、現行の有限会社法ほぼそのままの形での経過措置
が認めれ、その経過措置に期限が設定されていないため、以前と変わらず業務が遂行できるようにな
っています。例えば、会社法上は株式会社となるのですが、商号は以前と変わらず有限会社という文
字を使用すること等が認められています。
又、施行後の設立した株式会社についても、株式譲渡制限会社については、取締役会の設置は任意
であり、設置しない場合、監査役も任意であり、取締役、監査役の任期も定款で最長 10 年まで延長可
能となっている等、現行の有限会社法の規定により近い形となっています。
その他、最低資本金の規定が撤廃されます。
従って、資本金 1 円でも会社を設立できるようになります。
このような改正を受け、既存の有限会社は、株式会社への組織変更するか、経過措置により有限会社
と継続していくか、選択することとなります。

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