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リース税額控除取戻税額

2006年2月17日 21:39

租税特別措置法において、特定情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除などの設
備投資減税がいくつかあります。これらは、その税額控除の対象となる資産を取得した場合のほか、リ
ースした場合においても税額控除(リース税額控除)の適用対象となります。
ただ、リース税額控除を適用した場合には、その後の事業年度において、当初定められていたリース
期間内にそのリース資産を事業の用に供さなくなった場合には、当初控除された税額のうち一定額を
その事業年度の税額に加算されることなりますので注意が必要です。
また、リース税額控除の適用を受けた資産については、税額控除適用後の事業年度の確定申告書に
その税額控除対象資産の使用状況等についての明細を添付しなければなりません。
取戻しの対象となる税額は、次の金額です。
リース税額控除実施額×(リース期間の月数-事業の用に供していた月数)÷リース期間の月数
この規定は、次の事由によりその資産を事業の用に供さなくなった場合等には適用されません。
1. その法人について解散(合併による解散を除く)又は営業の全部の譲渡があったこと
2. その法人について会社更生法の規定による更正手続開始の決定等の事由が生じたこと
3. 災害により対象資産について滅失又は著しい損壊があったこと
4. 適格合併等によりその対象資産を合併法人等に移転したこと
5. その法人について事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があったこと

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