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10月から厚生年金保険料が引上げ

2005年10月 4日 21:53

6 月 5 日の通常国会で、成立した国民年金改革法により、13.58%だった厚生年金保険料率が、この 10
月から毎年 0.354%づつ引上げられ、平成 29 年 9 月以降には、18.30%で固定される。
従って、厚生年金保険料は、9 月に 13.58%で定時決定した後、10 月から新料率 13.934%に変更とな
る。
通常、9 月の保険料は、10 月の給与から控除されるため、新料率は、11 月の給与から適用されること
になる。
新料率によって、小数点以下 2 桁の端数が出ることがあるが、その際の処理は、事業者が給与から控
除する場合は、被保険者負担分の 50 銭以下の端数は切捨て、51 銭以上の端数は切上げる。
ここで注意したいのは、事業者が事業所単位でまとめる保険料の納入告知書に記載する保険料額
は、被保険者個々の保険料を端数を含めて合算し、その合算額に円未満の端数がある場合には、端
数を切捨てた金額となることである。
例えば、従業員 10 人全員の標準報酬月額が 7 等級で 142,000 円であったとすると 9,893.14×10=
98,931.4 となるが、この段階で円未満を切捨てるので、納入告知書の被保険者負担分保険料額は、
98,931 円となる。

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