トピック
役員賞与の費用処理
2005年9月13日 21:551. 役員賞与の取り扱い
企業会計基準委員会から、「役員賞与の会計処理に関する当面の取り扱い」が公表されまし
た。
その概要は次の通りとなっています。
役員賞与は発生時に費用として会計処理することが適当であると考えられる。
ただし、当面の間はこれまでの慣行に従い、費用処理しないことも認められる。
この場合には利益処分により、株主総会決議時又は支給時に利益処分の減少として会計処
理される。
2. 実務における役員賞与と役員報酬
役員賞与については、職務執行の対価ではなく、それぞれの決算期における利益に対する功
労に報いるため利益から分与するものであると考えられ、費用性はなく法人税法上損金算入
されません。
また利益処分であると考えられることから、株主総会の決議(商法 283 条第 1 項)を必要としま
す。
役員報酬については、職務執行の対価であり会社の経費から支払われるものと考えられ、法
人税法上損金算入されます。
役員報酬が株主総会の決議(商法269条279条)を必要とするのは、手盛りの弊害を防止す
るという理由によります。
3. 株主総会決議
企業会計基準委員会の報告のように、賞与を発生時に費用として処理することとした場合に
は、役員賞与は役員報酬に含まれると考えられます。
従って商法 269 条 279 条の報酬決議ということになります。

