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外形標準課税平成16年4月1日よりスタート

2005年9月 2日 21:56

平成 16 年 4 月 1 日以後開始の事業年度から外形標準課税制度が導入されている。
資本金の金額又は出資金額が1億円を超える法人(医療法人等特別法人や公益法人等は除く)は、
法人事業税の 4 分の 1 が外形基準の付加価値割額と資本割額で、4 分の 3 は通常の方法である所得
割で、課税される。
付加価値割額は、収益配分額(報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料の合計額)から、報酬給与額
が収益分配額の 70%を超えた場合は、その超過額を控除した額に、繰越欠損金控除前の法人事業
税の所得金額を加算した額(所得の額が欠損金額の場合は減算)に 0.48%を掛けた金額となります。
資本割額は、事業年度終了時の資本金と資本積立金の合計額に 0.2%を掛けた金額となります。
このように算出される事業税は、赤字法人や、黒字法人の内、労働集約型の法人や金利負担等の多
い低収益法人には、税負担の増加が、反対に、金利負担等が小さい高収益法人には、税負担の減少
が予想されます。

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